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全部で4ステップ  任意後見契約の作り方


任意後見契約を作るまでに必要なステップは4つです。
1 ライフスタイルを考える
2 財産の棚卸をする
3 やってもらいたいことを考える(代理権目録をつくる)
4 公証役場にて任意後見契約書を作成する

以下、ひとつづつ説明します。


目次

ライフスタイルを考える

任意後見契約は、自分の認知能力・判断能力が落ちてきたときに威力を発揮するものです。
その時のことも含めて、老後・人生の終末期にどのような生活を送りたいかを具体的に考えます。
ここでは自由にご自分の理想を考えて下さい。

例えば住む場所は自宅なのか、施設なのか。
施設であるならばどのような施設に入るのか。どんなタイミングで入るのか。
自宅で生活するのであれば、在宅医療をしてくれる医師を探すことも必要です。
終末医療はどこまで希望するか。ペットを飼っている人はペットのお世話のことも。
また葬儀やお墓のことも一緒に考えましょう。
これらのことを考えるにはエンディングノートを活用するのが有効です。

財産の棚卸をする

ご自身の理想の老後・終末期を考えることができたら、今度はシビアに現実を見つめましょう。今のご自身の財産はどれくらいあるのか、老後に使えるお金はいくらあるのかを勘定します。
ひょっとしたら理想の老後を過ごすには厳しい現実が見えるかもしれません。
であれば優先順位をつけることも必要になってきます。
妥協してとった道であっても結果的に、より充実した・安心できる生活を送ることができた例もあります。

大切なのは具体的に考えること。そしてできるだけたくさんの情報を集めることです。
ここで財産目録を作成しておくと、財産管理契約を結ぶときや遺言書を書く時に作業が楽になります。

そしてもうひとつお伝えしたい大切なことがあります。
それは財産はお金だけではない、という点です。「老後はお金持ちより人(友達)持ちが幸せ」という言葉があるくらい、人との交流が大切な財産となります。
お金の棚卸と一緒に交友関係も棚卸をして、古いお友達に連絡を取ってみたり会いに行くのもよいかもしれません。

やってもらいたいことを考える(代理権目録を作成する)

いよいよ、任意後見契約のキモです。

まず、誰に任意後見人になってもらうかを決めます。
ご自身が信頼できる人で大丈夫ですが、未成年や先に判断能力を失った人など、一定の制約はありますので注意が必要です。
またご自身の老後を託すという意味で、できれば一世代、場合によっては二世代若い方にお願いするのが安心かと思います。

そしてどんなことをやってもらうのかを、先に考えたライフプランをもとに決めましょう。
例えば銀行での手続き(定期預金の解約など)、不動産の管理・売買、病院の入院手続きや介護施設への入所などです。
任意後見人はこれらの手続きをご本人の意思や権利を尊重し、代理することが仕事になります。また任意後見人に報酬を渡すかどうか、渡すのであればいくらにするのかについても合意しておきましょう。

公証役場にて任意後見契約書を作成する

最寄りの公証役場で公正証書にて任意後見契約書を作成することが最終ステップとなります。
任意後見契約は公正証書にて作成することが法律で決められているので、このステップを飛ばすことはできません。
本人と任意後見人が公証役場に出向き、公証人と面接して作成します。
出向くことができないときは、別途費用が掛かりますが公証人に出張してもらうこともできます。

必要書類は
お世話してもらう人の本人確認書類(印鑑証明や写真付きの身分証明書)、戸籍謄本(抄本)、住民票

任意後見人の本人確認書類と住民票

費用
公正証書作成手数料 11000円/任意後見人1人
正本・謄本の手数料 数千円
登記手数料 4000円(印紙代込み)
登記郵送料金 実費

となります。

補足

任意後見契約を作成するステップについて説明しました。
作成後、後見の仕事が始まるまでにはいくつかのステップがあります。
それについて少し説明します。

ここまで説明を簡便にするため、任意後見人となる人を単に任意後見人と呼んできましたが、本来は「任意後見人候補者」といいます。
いよいよ判断能力が落ちてきて後見契約を発効させる段になったときは、本人または任意後見人候補者や親族が、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをします。
家庭裁判所がこの任意後見監督人を選任してから、任意後見候補者は任意後見人になり、実際の仕事を始めることになります。
この監督人には家庭裁判所が定めた報酬が発生する点、ご了承ください。

また、この監督人が選任される前であれば、任意後見契約を解除することができます。解除するときも公証人の認証が必要です。

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